犬の死亡届について
愛犬が亡くなった時、ペット葬儀の準備以外にも役所へ死亡届を提出する必要があります。こちらでは、愛犬が亡くなった際の手続きについて、簡単にご紹介します。
愛犬が亡くなったら
犬を家族として迎えた時、ほとんどの方が役所にて届出・手続きをしています。その時と同様、亡くなった時も役所に届出をする必要があります。
なぜなら、死亡届を提出しないと毎年役所から「集合注射の案内」や「注射の督促状」が送付されてくるためです。
そのため、きちんと死亡届を提出し、登録抹消を行う必要があるのです。死亡届は愛犬が死亡してから30日以内に、登録をしている市町村役場に提出をしましょう。
必要なもの
死亡届を提出する際、死亡届の他にも楕円形の金属プレートの犬鑑札、四角い金属プレートの狂犬病予防注射済票を提出しましょう。死亡届は、役所のホームページからダウンロードする事ができます。
一般的な記入内容は、生年月日や年齢、性別、種類、登録年度、登録番号、死亡年月日などが挙げられますが、提出先の用紙によって異なる部分もあります。分からない項目がないように、事前に調べておく事をおすすめします。
また、犬鑑札を無くしてしまった場合、紛失届の添付が必要になる事もあるため、きちんと確認する事が大切です。
狂犬病予防注射済票を思い出の品として残しておきたい時も、相談してみるといいでしょう。
火葬に死亡診断書は必要ない
人間の火葬の場合は、まず医師に死亡診断書を書いてもらい、死亡届と一緒に役所に提出し、火葬許可書の発行が必要ですが、犬の場合はこのような法規制はありません。
そのため、愛犬の火葬に獣医師の死亡診断書は必要ないのです。
しかし、ペット保険を利用している方で、犬が亡くなって保険を中途解約する際には獣医師の死亡診断書が必要になるケースもあるため、覚えておくといいでしょう。
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